■外来受診(障害年金1)

(これは2018年冬のお話。)

休職して1年半を過ぎた頃、会社から1通の封書が届いた。

封書の中の紙を読むと「貴殿の傷病について、初診から1年6ヵ月を経過しています・・この場合、厚生年金法第47条の定める規定により、障害厚生年金を申請することが可能となります。・・・」と続く

内容は、今、私は会社から傷病手当金を支払ってもらっているのだが、障害年金の申請ができるので、そっちを申請して認定が受けれれば、傷病手当金の支払いをやめにしたい。との通知であった。
『障害年金を受けるには、傷病による障害の程度が3級以上であることが必要です。』と書かれてある。

最終的には、障害年金を申請した場合、『障害厚生年金の決定通知書』の支給・不支給にかかわらず結果の提出が必要との事である。また、障害年金の申請をしない場合においても、封書に入っている障害年金を申請しないという『誓約書』を記載して提出する必要があるとの事だった。

なやんだ挙句、これから会社に復帰するにしても、まだまだ不安な状態だし、もし申請が通って国から年金が受けられれるのであれば、そちらの方が安心だと思い、私は障害年金の申請を行う事にした。

 

ただ、この障害年金・・申請には大変な労力がかかるということをこの時点では、私はまだ知らなかった。