■外来受診(障害年金7)

障害年金を申請するために、”病歴/就労状況等申立書”という書類を自分で作成する必要がある。この資料には病歴や受診した病院、そのときの症状、また就労状況や日常生活の状況などを書き込まなければならない。年金事務所でA3用紙の紙をもらったのだが、さすがに手書きは厳しいと思い、ホームページで公開されている”病歴/就労状況等申立書”のフォーマット(Excel形式)をダウンロードしパソコンで作成することにした。

内容はある程度、主観で書き込む項目が多かった、例えば、現在の症状や日々の生活での困難な事などを記載する項目があった。ここに書き込んだ内容で障害年金の判定に影響するのかと思うと、症状や日々の生活などで大変さをアピールする書き方をした方が良いのかとも思ったが、一旦は現状を正確に記載するように心がけて作成した。”病歴/就労状況等申立書”を作成し、やっと障害年金を申請するための必要資料がそろった。

年金事務所に予約を行い、障害年金の申請に行く。
受付番号が呼ばれブースに呼ばれる、前回の担当者と同じ担当者が私の対応をする。
「資料がそろいました。」と苦労して集めた全ての資料を差し出す。
・年金手帳(本人・配偶者)
・戸籍謄本(世帯全員)
・住民票(世帯全員)
・所得証明書(配偶者)
・印鑑
・預金通帳
・診断書(初診から1年6ヵ月後時点)※障害認定日
・受診状況証明書(初診日の証明)
・病歴/就労状況等申立書

担当者が一つ一つ資料を細かく確認していく。
そして、そこである資料をみている時に「んっ?」と言って、資料のある部分を読んでいた時に目線が止まった。と思ったら
担当者が「今回、総合病院に行く前に、別の病院に診察に行かれてますか?」と聞いてきた。
私は「はい、、初めは整骨院に通院して、そこからの紹介で総合病院に行ってますが。。」「ただ、白血病と診断をうけたのは総合病院になります。」と答える。
そうすると担当者は「そうですか・・、初診日となるのは、今回の病名に関係なく一番初めに通院した日となります。」「総合病院には、紹介状を受けて受診されてます。その場合、病名がわかってない状態においても、紹介状を発行した病院に初めに受診した日が初診日となります。そのため、その紹介状を発行した備病院で”受診状況証明書”を発行してもらう必要となります。」という事だった。
私は「・・・・・はい。そうなんですか・・」と困惑する。
担当者は「ただ、他の資料は問題ありません。ここまで資料がそろっておりますので、再度こちらに来られるのも大変だと思いますので、追加資料に関しては郵送でもかまいません。」となった。
「追加資料が届き次第、障害年金の審査に回す事にいたします。」ということになった。

なかなか障害年金の申請までたどり着けない・・障害年金への壁は厚いことを実感しながら年金事務所を後にした。